大手宿泊予約サイト、○天トラベルで、宿泊プランを探していたら、予約の段になって以下のキャンセルポリシーが表示され唖然とした。
なんと宿泊日の14日前からキャンセル料が発生し、その額は50%、7日前になると100%、つまり全額が返ってこないことになる。
狡猾なのは、宿泊施設紹介ページには以下のようにある。
もっと安いキャンセルポリシーを示す一方で、プランごとにキャンセルポリシーが異なり得ることがこそっと書かれている。
実は、消費者契約法9条1項には以下のようにある。
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
つまり、今回のケースなら、宿泊施設が予約者に予約キャンセルされたことによって発生するキャンセル料は、キャンセルで生じる平均的な損害額までは有効だが、損害額を超える部分は無効と定めている。
さすがに7日前に、宿泊代金全額がキャンセル料になることの説明は不可能だと思う。
かつて格安国内航空券のキャンセル料が不当に高いと、航空券をキャンセルした弁護士が全日空を相手に、この条項を根拠に訴訟を起こしたことがニュースになっていた。
判決が出たニュースを聞いていないので、全日空は、キャンセル料を減額して訴訟を取り下げさせたのだろうか。
この消費者契約法に照らして無効なキャンセル料掲載を、大手楽○トラベルが斡旋しているのもひどい話である。
参考までに、同じ宿泊施設をじゃらんで検索しても予約が可能だが、この様な強烈なキャンセルポリシーの宿泊プランは表示されなかった。