私は四輪車と自動二輪の両方を所有し、両方で任意保険に加入している。この際に気をつけなければいけない事として、二重に加入してしまう項目がある。
よくある例として、人身傷害補償に加入し、「被保険自動車搭乗中のみ補償特約」をつけなければ、どの車(自動二輪車含む)に乗っていようと補償されるから、どちらかだけで加入していれば良い。これは知っていたから、四輪車も二輪車も、人身傷害補償に加入し「被保険自動車搭乗中のみ補償特約」をつけている。
ところが最近、弁護士費用特約について重複していることに気がついた。多くの損害保険会社が同様だとは思うが、大人の自動車保険の説明がわかりやすいので以下に引用する。
注意すべきはここ
補償対象となる方
1) 記名被保険者
2) 記名被保険者の配偶者
3) 記名被保険者または配偶者の同居の親族
4) 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
5) 1)~4)以外の者で、契約自動車に搭乗中の者
6) 1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。)
私の場合、四輪車に同居家族以外を同乗させることはあり得る。よって四輪車の「弁護士費用特約」に加入しておくことで、1)私、2)妻、5)同乗者でいずれも対象になる。
一方、二輪車は、私が一人で乗るか、後ろに妻を乗せる(タンデム)かなので、四輪車の弁護士特約の1)、2)にそれぞれ該当し、実は四輪車の弁護士特約で、二輪車事故時の弁護士費用を賄えることが分かる。
もちろん二輪車に、配偶者や同居の家族以外の人を乗せれば、弁護士費用特約の補償の対象外になることは注意だが、私のケースでは二輪車に弁護士特約を付ける必要がないことがわかった。
皆様も見直してはどうだろう。なお、くれぐれも契約中の保険会社に確認はして欲しい。私は責任を取れませんので。